矯正歯科,裏側矯正,子供の矯正,群馬県

医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすると、一定の金額を所得金額から所得控除を受けることができる制度です。
この制度を利用すると、高額になってしまった年の医療費の負担を軽くすることが出来ます。
控除金額は、所得総額と一年間にかかった医療費の額によって変わります。控除される金額の上限は200万円です。

 

医療費控除の申請には、確定申告書と一緒に、領収書が必要です。領収書は捨てずにを保管しておきましょう。

控除額はどのくらい?

控除金額は、所得総額と一年間にかかった医療費の額によって変わります。控除される金額の上限は200万円です。

控除される金額は下の計算方法で算出されます。

医療費控除額=医療費の合計額ー保険金で補填される金額ー10万円

所得税の還付金額 (納付済みの税金の一部が戻ってきます)

医療費控除額×あなたの税率=還付金額

※ <所得税率 (平成22年度)> 総所得金額に対する税率
・195万円以下:5% ・〜330万円以下:10% ・〜695万円以下:20% ・〜900万円以下:23% ・〜1800万円以下:33% ・1800万円超:40%

 

分かりづらいと思いますので、例を挙げてみます。

子供の矯正は装置代25万円と毎月の調整料5,000円×12回=60,000円で1年間で31万円かかったとします。
きりが良いので30万円で計算してみます。
所得に応じた還付金額を表にしたものがこちらです。
課税所得額 還付金
〜1,949,000円 10,000円
1,950,000円〜3,299,000円 20,000円
3,300,000円〜6,949,000円 40,000円
6,950,000円〜8,999,000円 46,000円
9,000,000円〜17,999,000円 66,000円
18,000,000〜円 80,000円

 
マルチブラケット 裏側矯正 マウスピース矯正 小児矯正 メール相談

群馬県伊勢崎市市場町1-1542ベイシア赤堀店内 通院は伊勢崎市みどり市桐生市前橋市・藪塚町・足利市など隣接の市町村からも多いのでお気軽にお問合せ・ご来院下さい。